プロフィール
土居 浩三(どい こうぞう)
平成21年3月開業登録、神戸元町にて
どい社会保険労務士事務所を開設、
平成22年5月特定社会保険労務士の付記を受けました。
開業以来、年金事務所や金融機関等で1万人以上の年金相談に
携わり、現在は、その経験を生かし、障害年金のサポートを
中心に活動しています。
社会保険労務士 土居浩三からのメッセージ
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等に対して、
最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、
被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図るため建設アスベスト給付金が創設されました。
この給付金は、裁判手続きを経ることなく行政認定により支給されるものです。
スムーズな給付金受給のサポートに努めて参ります。
社会保険労務士とは・・・「労働及び社会保険に関する法令の国家資格者」
社会保険労務士の業務は、法律で以下のとおり定められています。
●労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。
●労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること。
●個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項及びパートタイム労働法22条1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
●地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
●特定社会保険労務士としての付記を前提として、個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法368条1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
●労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること。
●事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。