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『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』が社会保険労務士法の別表第一に追加され、給付金等の支給の請求にかかる手続きに関して、社会保険労務士が申請書等の作成等の業務を行うことができるようになりました。平日の面談相談はもちろんのこと、ご予約いただければ、土日祝日の面談相談も可能です。弊所へお越し頂くことが困難な場合は、お客様ご指定場所での面談相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。





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このような方は、是非ご相談ください。


昔、下記のような石綿を含む建材を扱う仕事をされていた方

波型スレート
<工場・倉庫などの波型スレート屋根>
他に一般住宅の彩色スレート屋根に使われた石綿を含む屋根材等があります。

石綿セメント管
<石綿水道管>
他に雨水桶用石綿パイプ等の石綿セメント管があります。

吹付け石綿
<吹付け石綿>
吹付け石綿としては、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)以外に、トレモライト石綿も使用されていました。

石綿内装材
<軒天井ケイカル板>
他に天井板や内壁版等に石綿を含む内装材があります。

《建設業の主な石綿ばく露作業の例》
 ●切断作業
  波型スレート切断作業、石綿ケイカル板切断作業 等
 ●左官作業
  モルタル投入作業
 ●吹付作業
  石綿を含む耐火被覆の吹付作業 等
 ●その他の作業
  設備工事に伴う石綿ケイカル板開削、耐火被覆用石綿の貼付け 等

建設アスベスト給付金の支給対象となる方


以下の(1)~(3)の全てを満たす方が給付金の対象です。

特定石綿ばく露建設業務

『特定石綿ばく露建設業務』は、日本国内で行った石綿にさらされる建設業務(※1)のうち、以下【表1】の業務です。

【表1】特定石綿ばく露建設業務
期 間 業 務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 石綿の吹付け作業に関する業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 屋内作業場(※2)で行われた作業に関する業務

※1 建設業務 以下①~③の作業に関する業務です。
① 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業
② ①の準備の作業
③ ①②の作業に付随する作業(現場監督の作業を含みます。)
※2 屋内作業場
屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場です。

石綿関連疾病

『石綿関連疾病』は、石綿を吸入することにより発生する以下の疾病です。
 ・中皮腫
 ・肺がん
 ・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
 ・石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4であるもの・これに相当するものに限ります)
 ・良性石綿胸水
 ※石綿による疾病は、石綿を吸ってから長い潜伏期間の後に発症することが大きな特徴です。
 (中皮腫:20年~50年、肺がん:15年~40年)

労働者や一人親方等

 以下の①~⑤のいずれかである必要があります。
 ①労働者
  労働基準法第9条に規定する労働者です。
  ※以下の方は対象外です。
   ・同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される方
   ・家事使用人
 ②中小事業主
  特定石綿ばく露建設業務に従事していた当時、【表2】の数以下の労働者(常時雇用労働者)を
  使用していた事業主です。
【表2】
時期\主たる事業 金融業・保険業・
不動産業・小売業
サービス業 卸売業 左記以外
S40.11.1~S48.10.14 50人 50人 50人 300人
S48.10.15~H11.12.2 50人 50人 100人 300人
H11.12.3~現在 50人 100人 100人 300人

 ③一人親方
  労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする方です。
 ④家事従事者等
  以下のいずれかである方です。
  ・中小事業主が行う事業に従事する家族従事者等(①の労働者を除く。)
   具体的には、家族従事者や、中小事業主が法人などの場合の代表者以外の役員が
   当てはまります。
  ・一人親方が行う事業に従事する家族従事者等(①の労働者を除く。)
   具体的には、家族従事者などが当てはまります。
 ⑤遺族
  ①~④のいずれかの方が死亡した場合の遺族です。
  なお、給付金の支給対象となる遺族は、
  ⅰ 配偶者(内縁の方を含みます。)
  ⅱ 子
  ⅲ 父母
  ⅳ 孫
  ⅴ 祖父母
  ⅵ 兄弟姉妹
  のうち、番号が最も若い方です。

給付金の額

給付金額

給付金の金額は、以下【表3】のとおりです。

【表3】
対象者(疾病の区分等)  給付金額  
① 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症(※)のない方 550万円
② 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある方 700万円
③ 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない方 800万円
④ 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある方 950万円
⑤ 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、
  石綿肺管理4、または良性石綿胸水である方
1,150万円
⑥ ①及び③により死亡した方 1,200万円
⑦ ②及び④、⑤により死亡した方 1,300万円

※「じん肺法所定の合併症」とは、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸のことです。

減額・調整

短期ばく露による減額

特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が以下に当てはまる方は、給付金の10%が減額されます
石綿関連疾病 期間
肺がんまたは石綿肺 10年未満
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 3年未満
中皮腫または良性石綿胸水 1年未満


喫煙の習慣による減額(肺がんのみ)

喫煙の習慣があった被災者は、給付金の10%が減額されます(肺がんのみ)。

なお、①「短期ばく露による減額」、②「喫煙の習慣による減額」のいずれにも当てはまる場合は、給付金の19%が減額されます。
[ 100%-(100%×0.9×0.9)=19% ]

損害賠償との調整

 ●同一の事由について、国から損害賠償等がされた場合
  その金額の限度で、給付金が減額されます。
 ●同一の事由について、国以外の者から損害賠償等がされた場合
  国以外の者(建材メーカーなど)から損害賠償等や見舞金などが支払われた場合は、
  その金額により給付金が減額されることがあります。

請求期限


給付金は、以下の日を過ぎたときは請求できなくなります。
 ●原則
  以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
  ・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
  ・石綿肺についてのじん肺管理区分の決定(管理2~4のみ)があった日
 ●被災者が石綿関連疾病により死亡した場合
  死亡した日から起算して20年

追加給付金


追加給付金対象者

 次の①から④の全てを満たす方が対象です。
 ①すでに給付金の支給を受けていること
 ②被災者が、吸入した石綿で症状が重くなったなどにより、【表3】の区分が変わったこと
 ③上記の請求期限を過ぎていないこと
 ④請求者が、労働者・中小事業主・一人親方・家族従事者等・遺族のいずれかに当てはまること

追加給付金額

 新たに当てはまった【表3】の区分の給付金額と、すでに受けた給付金額との差額が
 支給されます。
 ※減額・調整も給付金と同様に行われます。

その他の規定


譲渡等の禁止・非課税

 ●給付金・追加給付金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保にしたり、差し押さえたりする
  ことができません。
 ●税金はかかりません。

不正利得の徴収

 偽りや不正により給付金を受けた場合は、その給付金の全部または一部が徴収されます。